聴覚障害者福祉情報NET

社会福祉学/SOCIAL WELFARE

 児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することになっている。児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、次の施設がある。

  1. 助産施設
     助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする。
  2. 乳児院
     乳児院は、乳児を入院させて、これを養育することを目的とする。児童福祉法において乳児とは、1才未満の者をさすが、乳児院では特別の必要がある場合、2才未満の児童を預かり養育する。
  3. 母子生活支援施設
    母子生活支援施設は、母子家庭の母と児童が入所し、これらの者の保護と、自立に向けての生活支援を行なうことを目的とする。
  4. 保育所
    保育所は、両親が共働きであったりするなどして、一日のうち保育に欠ける時間帯がある小学校入学前の児童を保護者の委託を受け預かり、保育する施設である。
  5. 児童厚生施設
    児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設の総称である。
  6. 児童養護施設
    保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
  7. 知的障害児施設
    知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする。
  8. 知的障害児通園施設
    知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする。
  9. 盲ろうあ児施設
    盲ろうあ児施設は、盲児又はろうあ児を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする。
  10. 肢体不自由児施設
    肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする。
  11. 重症心身障害児施設
    重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする。
  12. 情緒障害児短期治療施設
    情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする。
  13. 児童自立支援施設
    不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする。
  14. 児童家庭支援センター
    児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設である。

管理人情報/About me | サイトマップ/Site Map | プライバシーポリシー/Privacy Policy | 連絡先/Contact | ©2006 Copyright by Kota TAKAYAMA